介護保険情報

 平成12年4月よりスタートした介護保険。申請から実際の介護を受けるまでの手順をステップごとに やさしく説明しています。またどのような介護サービスが受けられるか説明しています。

介護保険情報:介護サービス申請からサービス開始まで

申請
介護を必要とする本人または家族が申請します。
方法1 市区町村の担当窓口へ出向いて受付けします。
方法2 指定居宅介護支援業者または、介護保険施設に申請を代行してもらう。
訪問調査
申請後、市区町村の職員または介護支援専門員が訪問し、全国一律の基準を用いて心身の状況や日常生活動作など、認定に必要な調査をします。その際、かかりつけ医から病気などの状況についての医学的な意見を求められます。
審査・判定
調査の結果とかかりつけ医の意見をふまえたうえで、介護認定審査会で要支援状態・要介護状態かどうか、またどれくらい介護が必要か(要介護度)を審査します。
  • 支援・介護の必要度基準区分
  • 要支援度
    要介護状態とは認められないが社会的支援を要する状態
  • 要介護度1
    排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に一部介助が必要になる状態
  • 要介護度2
    排泄、入浴、清潔、整容等に一部介助または全介助が必要になる状態
  • 要介護度3
    排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に全介助が必要になる状態
  • 要介護度4
    排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等の全般について全面的な介助が必要になる状態
  • 要介護度5
    生活全般にわたって全面的な介助が必要になる状態
  • 非核当の場合
    介護サービスは受けられませんが、市区町村独自の保健福祉サービスなどを利用できる場合があります。
認定
申請した日から30日以内に行われます。
  • 認定の効果は申請日までさかのぼります。
  • 認定は6ヵ月ごとに見直されます。
  • 決定した内容に不服があるときは… 都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求を行うことができます。
サービス計画の作成
  • 介護専門員が本人や家族の意見をよくふまえたうえで、一人ひとりの状況  に応じたサービス計画をつくり、サービス提供事業者と調整を行います。
  • 設定されたサービス内容は定期的に見直されます。
  • サービス計画の作成には利用者負担はありません。
サービスの開始
  • 都道府県知事の指定をうけた居宅サービス事業者などから、必要な在宅サービスが受けられます。
  • 自宅で生活できないときは、特別養護老人ホームや長期間の療養に適した病院などで施設サービスが受けられます。
サービス費の負担
サービス費は6段階の介護度に基いており、その1割を負担します。(食事代は別負担。又、利用料が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費が支給され、負担が軽くなります。)

介護保険情報:訪問看護

訪問介護
ホームヘルパーにより、入浴、排泄、食事等の身の回りの世話をうけられます。
訪問入浴介護
巡回入浴車により、入浴の介護をうけられます。
訪問看護
看護婦等により、療養士の世話や必要な診療の補助を受けられます。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士等により、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを受けられます。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師等により療養士の管理や指導を受けられます。

介護保険情報:通所介護

通所リハビリテーション
介護老人保健施設、病院等の施設に通って、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションをうけられます。
通所介護
特別養護老人ホーム、老人福祉センター、及びデイサービスセンター等に通って、入浴や食事の提供等の日常生活の世話・機能訓練を受けられます。

介護保険情報:短期入所

短期入所生活介護
特別療養老人ホーム等の施設に短期入所して、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練をうけられます。
短期入所療養介護
介護老人保健施設、病院等の施設に短期入所して、看護や医学的管理下における介護、その他必要な医療及び日常生活上の世話をうけられます。

介護保険情報:施設サービス

介護老人福祉施設への入所
介護等の日常生活上の世話や機能訓練、その他必要な世話を受けられます。
介護老人保健施設への入所
病状が安定した人が、機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話が受けられます。
介護体制の整った医療施設への入所
療養型病床群等に長期療養の必要な高齢者が入院して、介護等の世話、機能訓練、その他必要な医療を受けられます。

介護保険情報:介護サービス計画

介護支援サービス
要介護者等の状況に応じて介護サービス計画を作成し、計画にそったサービスが利用できるよう支援を受けられます。

介護保険情報:その他のサービス

福祉用具の貸与や購入費の支給
特殊ベットや車椅子等の貸与、ポータブルトイレ等の購入費の支給(基準額の9割)を受けられます。
住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消等、小規模な住宅改修費の支給(基準額の9割)を受けられます。
痴呆要介護者の為の施設における介護
痴呆の状態にある要介護者が、グループホームにおいて、入浴や排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を受けられます。(要介護認定者のみ)
有料老人ホーム等における介護
有料老人ホームや軽費老人ホーム等の入所者が入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を受けられます。

介護保険情報:Q&A

Q1:寝たきりの家族の介護で、申請に行くのが難しいのですが?
A1:居宅介護支援業者などが、申請を代行してくれます。又、ひとり暮らしの人への対応も検討されています。


Q2:すぐに介護サービスを受けたい時、認定まで待たなければならないのですか?
A2:すぐにサービスが必要な場合は申請後、要介護状態区分を仮に定めた介護サービス計画の作成を経て、サービスが受けられます。


Q3:介護保険と健康保険の違いは?
A3:全く別の制度です。介護保険からは介護サ ービスが,健康保険からは医療が提供されます。けがをしたり、風邪をひいたら健康保険の扱いとなります。


Q4:緊急のホームヘルパーの利用など、サービス計画以外のサービスを受けた時の自己負担額は?
A4:急ぎの時は、その部分だけ一旦金額を支払い、支給限度額を超えていないときは、領収書を添えて市の窓口へ申し出れば、9割が戻ります。


Q5:40歳から64歳の人ではどのような場合に申請できますか?
A5:以下の病気が原因で介護が必要になった場合に申請できます。

  1. 初老期における痴呆
  2. 脳血管疾患
  3. 筋萎縮性側硬化症
  4. パーキンソン病
  5. 脊髄小脳変性症
  6. シャイ・ドレーガー症候群
  7. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障害
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 慢性閉塞性肺疾患
  10. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  11. 慢性関節リウマチ
  12. 後縦靭帯骨化症
  13. 脊柱管狭窄症
  14. 骨折を伴う骨粗鬆症
  15. 早老症