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事後措置(保健指導)

事後措置(労働安全衛生法第66条の7 保健指導 1)

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健康診断の結果に基づき、保健師が従業員に保健指導を行います。
従業員ご自身が、健康状態を理解し、生活習慣改善の必要性や改善点に気づき、自らの健康を守るための行動ができるよう支援します。医療機関受診につなげ、早期発見・早期治療により病気の重症化を予防できます。

会社の健康経営のために、ぜひ保健師をご活用ください。保健師の訪問時期、時間帯、費用などご相談させていただきます。

詳しくはご案内を参照ください。

1 労働安全衛生法第66条の7
事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

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