文字サイズ
  • 縮小
  • 標準
  • 拡大

法令による特殊健診

労働安全衛生法に定められる以下のような有機溶剤等を取り扱う業務に従事する労働者は、雇入れの際、当該業務への配置換えの際、およびその6カ月以内ごとに1回定期的に実施しなければなりません。

有機溶剤 健康診断

  • 業務歴・既往歴の調査
  • 有機溶剤による自覚症状および他覚症状の有無の調査
  • 尿中の蛋白の有無の検査
  • 尿中の有機溶剤の代謝物検査
  • 肝機能検査
  • 貧血検査
  • 眼底検査

鉛 健康診断

  • 業務歴・既往歴の調査
  • 鉛による自覚症状および他覚症状の有無の調査
  • 血液中の鉛量の検査
  • 尿中デルタアミノレブリンサン量の調査

電離放射線 健康診断

  • 被爆歴の有無の調査
  • 白血球数および白血球百分率の検査
  • 赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
  • 白内障に関する眼の検査
  • 皮膚の検査

じん肺 健康診断

  • 粉じん作業についての職歴調査
  • エックス線写真による検査(胸部全域の直接撮影)

騒音 健康診断

  • 既往歴・業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の調査
  • オージオメーターによる聴力の検査
  • その他医師が必要と認める検査

このページの先頭に戻る